労働安全衛生法
昨日、「足場の組立て等作業従事者」特別教育を受講してきました。その名の通り、足場を組み立てる方々向けの講義で6時間、テキストやビデオを見ながらの勉強です。
私は、直接足場を組むことはありませんが、全く関わりが無いわけでも無いことと、仕事仲間の友人からの勧めもあり、6時間みっちり勉強してきました。当然建築関連のことですので、知らないことばかりですし、実際にその場に私が立ち会うこともほとんどありません。
とは言え、仮設のステージを施工したり、音響や照明、映像機器などを設営管理する立場であることを考えると、あながち関係無いとはいえません。
我が国で1972年に安全と健康確保に向けての作業資格が初めてに定められました。その中に、「作業床の高さが5m以上の足場」については組立て・解体・変更作業が極めて危険作業である位置付けの元「足場作業主任者技能講習修了証」所持者が事業者の代理として、現場にて作業の進行状況を監視する職務が定められました。しかし、時代の移り変わりの中で、墜落災害が多発した背景の元、3年前の2015年7月1日に具体的な墜落防止措置を「作業床の高さ2m以上の足場とする」として法改正が施行されました。
最近は、マンション工事などとにかく、街中あちらこちらで高所工事が行われているのを見かけますが、そんなに墜落事故があるとはちょっと想像外でした。
また、労働災害防止に関する知識や関係法令などを知るにつけ、リスクアセスメントをすることは、どんな職場・現場でも非常に大切なことです。
事故を未然に防ぐために、何をするか自然災害だけではなく、人災も常に気の緩みから起こる可能性があります。
「まさか」が起こる前に、その対策を立てておきたいものです。
私は、直接足場を組むことはありませんが、全く関わりが無いわけでも無いことと、仕事仲間の友人からの勧めもあり、6時間みっちり勉強してきました。当然建築関連のことですので、知らないことばかりですし、実際にその場に私が立ち会うこともほとんどありません。
とは言え、仮設のステージを施工したり、音響や照明、映像機器などを設営管理する立場であることを考えると、あながち関係無いとはいえません。
我が国で1972年に安全と健康確保に向けての作業資格が初めてに定められました。その中に、「作業床の高さが5m以上の足場」については組立て・解体・変更作業が極めて危険作業である位置付けの元「足場作業主任者技能講習修了証」所持者が事業者の代理として、現場にて作業の進行状況を監視する職務が定められました。しかし、時代の移り変わりの中で、墜落災害が多発した背景の元、3年前の2015年7月1日に具体的な墜落防止措置を「作業床の高さ2m以上の足場とする」として法改正が施行されました。
最近は、マンション工事などとにかく、街中あちらこちらで高所工事が行われているのを見かけますが、そんなに墜落事故があるとはちょっと想像外でした。
また、労働災害防止に関する知識や関係法令などを知るにつけ、リスクアセスメントをすることは、どんな職場・現場でも非常に大切なことです。
事故を未然に防ぐために、何をするか自然災害だけではなく、人災も常に気の緩みから起こる可能性があります。
「まさか」が起こる前に、その対策を立てておきたいものです。